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デイトレードの税金|税率20.315%・特定口座の選び方・確定申告が必要なケース

by デイトレ.jp 編集部

デイトレードで出た利益は、上場株式等に係る譲渡所得等として他の所得と分けて計算する「申告分離課税」の対象になります。税率は20%(所得税15%、住民税5%)で、これに復興特別所得税を加えた負担が20.315%です。1日で決済しても1年持っても税率は同じで、売買回数でも変わりません。

一方で「申告が必要か」「損失をどう使えるか」は、使っている口座の種類と他の所得で大きく変わります。このページでは税率の計算から口座の選び方、確定申告が必要になるケース、損失の繰越控除までを一次情報で整理します。

税率は20.315%

内訳

国税庁は、上場株式等に係る譲渡所得等(譲渡益)の税率を20%(所得税15%、住民税5%)としています。あわせて、平成25年から令和29年までの各年分については復興特別所得税を所得税と併せて申告・納付し、その額は基準所得税額に2.1%の税率を掛けて計算するとしています。

区分税率計算
所得税15%課税対象の譲渡益に対して
復興特別所得税0.315%基準所得税額(15%)× 2.1%
住民税5%課税対象の譲渡益に対して
合計20.315%—

課税される金額の計算

課税の対象になるのは受け取った金額そのものではなく、次の式で計算した譲渡所得等の金額です。

総収入金額(譲渡価額) − 必要経費(取得費 + 委託手数料等) = 上場株式等に係る譲渡所得等の金額

売買手数料は必要経費として差し引けます。デイトレードは売買回数が多いため、手数料の総額が利益に対して無視できない大きさになることもあります(デイトレの手数料無料を比較)。

利益別の税額(計算例)

年間の譲渡益税額(20.315%)手取り
100,000円20,315円79,685円
200,000円40,630円159,370円
500,000円101,575円398,425円
1,000,000円203,150円796,850円
3,000,000円609,450円2,390,550円

いずれも単純な計算例です。実際には同じ年の他の譲渡損や、繰り越してきた損失を差し引いた後の金額に課税されます。

上場株式等と一般株式等は別枠

国税庁は、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」はそれぞれ別々の申告分離課税であり、上場株式等の譲渡損失を一般株式等の譲渡益から控除することはできないとしています(逆も原則としてできません)。取引所に上場されている株式・ETF・J-REIT は上場株式等に含まれます。

2027年(令和9年)1月以降の内訳の変更

国税庁の特定口座制度の説明では、令和9年1月1日以後に生ずる所得について、復興特別所得税の税率が1.1%に引き下げられ、防衛特別所得税(源泉徴収すべき所得税の額の1%相当額)が併せて源泉徴収されるとされています。

所得税15%を基準にすると、復興特別所得税は 15% × 1.1% = 0.165%、防衛特別所得税は 15% × 1% = 0.15% です。合計すると 15% + 0.165% + 0.15% = 15.315% で、住民税5%を加えた 20.315% という合計の負担は変わりません。変わるのは内訳だけ、という読み方になります。

口座の種類で「申告するかどうか」が決まる

デイトレードで使う口座は、税金の扱いが次のように分かれます。

口座損益の計算源泉徴収確定申告
特定口座(源泉徴収あり=源泉徴収口座)証券会社が計算譲渡の都度、譲渡益に15.315%(他に住民税5%)口座内の譲渡所得を申告不要にできる
特定口座(源泉徴収なし=簡易申告口座)証券会社が計算なし年間取引報告書で簡便に申告
一般口座自分で計算なし自分で計算して申告
NISA口座(非課税口座)—なし(非課税)申告不要。ただし損失は使えない

特定口座は1金融商品取引業者等につき1口座に限られます(課税未成年者口座として設けられたものを除く)。口座内の上場株式等の譲渡損益は、特定口座外で譲渡した他の株式等の所得と区分して証券会社が計算し、年間取引報告書として送られてきます。

源泉徴収ありを選ぶときの注意

源泉徴収を選択する場合は、その年の最初の譲渡の時までに証券会社へ「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出する必要があります。そして選択は年単位で、年の途中で源泉徴収を行わないように変更することはできません。年の初めに売買を始めてしまうと、その年の扱いはそこで固まります。

源泉徴収ありでも申告が必要になる場合

国税庁は、源泉徴収口座内の上場株式等の譲渡による所得について、次の場合には確定申告をする必要があるとしています。

  • 他の口座の上場株式等の譲渡損益と相殺する場合
  • 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例の適用を受ける場合

申告するか申告不要とするかは口座ごとに選択できます。複数の証券会社を使っている場合、利益の出た口座と損失の出た口座をまとめて申告して相殺する、という選び方ができます(証券口座を複数持つときの考え方は比較ページで扱う各社の条件も合わせて確認してください)。

確定申告が必要になるケース

給与所得者の3条件

国税庁は、大部分の給与所得者は年末調整で納税が完了するため確定申告は不要としたうえで、次のいずれかに当てはまる人は確定申告をしなければならないとしています(確定申告をすれば還付される人を除く)。デイトレードに関係するのは1〜3です。

  1. 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
  2. 給与を1か所から受けていて、かつその給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える人
  3. 給与を2か所以上から受けていて、かつ給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える人

「20万円」の判定に含まれない所得

この合計額には、次の所得は含まれません(国税庁 No.1900 の抜粋)。

  • 上場株式等の配当等や非上場株式の少額配当等で、確定申告をしないことを選択したもの
  • 特定口座の源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの
  • 特定公社債の利子で確定申告をしないことを選択したもの

つまり、源泉徴収ありの特定口座だけで売買していて申告不要を選んだ場合、その譲渡益は20万円の判定に入りません。逆に一般口座や源泉徴収なしの特定口座で20万円を超える利益が出ていれば、申告が必要になります。

申告義務はないが、申告した方が有利な場合

次のような場合は、申告義務がなくても申告によって税額が下がることがあります。

  • 複数の口座にまたがって利益と損失が出ている(相殺したい)
  • その年の譲渡損失を翌年以降に繰り越したい
  • 上場株式等の配当所得等と譲渡損失を損益通算したい

ただし申告すると、その所得は合計所得金額に含まれます。配偶者控除・扶養控除の判定や国民健康保険料など、合計所得金額を使う他の制度に影響することがあります。判定の基準は制度ごとに異なるため、申告するかどうかを決める前に、それぞれの制度の条件を確認してください。

損失は3年繰り越せる(損益通算と繰越控除)

制度の内容

国税庁は、上場株式等を金融商品取引業者等を通じて譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額について、確定申告によりその年分の上場株式等に係る配当所得等の金額(申告分離課税を選択したものに限る)と損益通算できるとしています。損益通算してもなお控除しきれない損失は、翌年以後3年間にわたり、確定申告により上場株式等に係る譲渡所得等の金額および配当所得等の金額から繰越控除できます。

数値で見る効果(計算例)

1年目に60万円の譲渡損失が出て、2年目・3年目に利益が出た場合の例です。

年その年の譲渡損益繰越控除の適用課税対象税額(20.315%)翌年への繰越残
1年目−600,000円—0円0円600,000円
2年目+200,000円−200,000円0円0円400,000円
3年目+500,000円−400,000円100,000円20,315円0円

繰越控除を使わなかった場合、2年目は40,630円、3年目は101,575円で合計142,205円の税額になります。使った場合は20,315円なので、差は121,890円です(=使った損失60万円 × 20.315%)。計算例であり、実際には配当の扱いや他の口座の損益で変わります。

手続き(ここが落ちやすい)

繰越控除は自動では適用されません。国税庁が挙げている手続きは次のとおりです。

  1. 損失が生じた年:「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」と「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を添付した確定申告書を提出する
  2. その後の年:連続して付表の添付のある確定申告書を提出する
  3. 控除を受ける年:付表と、譲渡所得等がある場合は計算明細書を添付した確定申告書を提出する

国税庁は注として、上場株式等の譲渡がなかった年も、譲渡損失を翌年へ繰り越すための申告が必要だと明記しています。1年でも申告が途切れると連続性が切れます。

使えないケース

  • NISA(非課税口座)および未成年者口座(ジュニアNISA)内の上場株式等を譲渡して生じた譲渡損失は、損益通算および繰越控除ができません
  • 上場株式等の譲渡であっても、いわゆる相対取引などにより生じた譲渡損失は対象外です
  • 繰り越された上場株式等の譲渡損失は、一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除することはできません

NISA口座でデイトレードはできるのか

金融庁は、通常は株式や投資信託の売却益・配当に約20%の税金がかかる一方、NISA口座で投資した金融商品から得られる利益は非課税になると説明しています。非課税であることだけを見ればデイトレードにも使えそうですが、制度の作りが短期の回転売買に向いていません。

項目NISAでの扱いデイトレードから見た意味
譲渡益・配当非課税勝てば税金はかからない
譲渡損失損益通算・繰越控除の対象外負けた分を他の利益や翌年にぶつけられない
年間投資枠成長投資枠240万円(つみたて投資枠と合わせて360万円)買付の総額が年単位で上限に当たる
枠の再利用売却した商品の簿価の分だけ、翌年以降に復活売っても同じ年のうちに枠は戻らない
口座数1人1口座複数口座で使い分けることはできない

とくに効くのは最後の2点です。売却分の枠が復活するのは翌年以降なので、同じ資金をその年のうちに何度も回すことはできません。240万円の成長投資枠で1回100万円の売買をすれば、2回でほぼ枠を使い切ります。加えて、損失が出ても税務上は何も残りません。課税口座(特定口座)なら同じ損失を損益通算と繰越控除に使えるため、短期売買を課税口座で行い、NISAは別の目的に使う、という切り分けをしている人もいます。どちらを選ぶかはご自身の方針で判断してください。

1年の流れ

時期何が起きるか
その年の最初の譲渡まで特定口座で源泉徴収ありを選ぶなら届出。年の途中で「なし」へは変更できない
売買のたび源泉徴収口座なら譲渡益に15.315%(他に住民税5%)が源泉徴収される
年明け(1月ごろ)証券会社から特定口座年間取引報告書が届く
確定申告期間申告義務の有無を判定。損益通算・繰越控除を使うなら付表と明細書を添付して申告
翌年以降損失を繰り越す年は、譲渡がなくても連続して申告

よくある誤解

  • 「短期売買だから税率が高い」:税率は保有期間や売買回数では変わりません。上場株式等の譲渡益は一律で20%(所得税15%・住民税5%)+復興特別所得税です
  • 「源泉徴収ありなら何もしなくて必ず得」:他の口座の損失と相殺したい場合や損失を繰り越したい場合は、申告しないと使えません
  • 「負けた年は申告しなくていい」:申告しないと繰越控除が始まりません。繰り越す年は譲渡がなくても申告が必要です
  • 「NISAで損しても他の利益と相殺できる」:できません。NISA内の譲渡損失は損益通算・繰越控除の対象外です
  • 「利益が20万円以下なら何もしなくていい」:20万円の基準は給与所得者の所得税の申告義務の話で、口座の種類によって判定に含まれるかが変わります。住民税の取扱いも所得税とは別に確認が必要です

このページは国税庁および金融庁が公表している制度の内容を整理したもので、個別の税務相談に代わるものではありません。また、特定の銘柄や取引手法を勧めるものではありません。記載は令和8年4月1日現在の法令等にもとづく国税庁のタックスアンサーを参照しており、制度は改正されることがあります。実際の申告や、ご自身のケースでどの扱いになるかは、所轄の税務署または税理士に確認してください。

口座の仕組みから整理したい場合はデイトレードとはとデイトレードのやり方・始め方、売買コストの側はデイトレの手数料無料を比較で扱っています。

よくある質問

Q. デイトレードの利益にかかる税率は何%ですか?

A. 上場株式等に係る譲渡所得等には申告分離課税が適用され、税率は20%(所得税15%、住民税5%)です。これに加えて平成25年から令和29年までの各年分については復興特別所得税を所得税と併せて申告・納付し、その額は基準所得税額に2.1%を掛けて計算します。所得税15%に対する2.1%は0.315%なので、合計の負担は20.315%になります。売買の回数や保有期間で税率が変わることはありません。

Q. 特定口座の源泉徴収ありと源泉徴収なしはどちらが良いですか?

A. 源泉徴収を選択した口座(源泉徴収口座)では、上場株式等を譲渡した都度、譲渡益に相当する金額に15.315%(他に住民税5%)を掛けた所得税および復興特別所得税が源泉徴収され、その口座内の譲渡所得を申告不要とすることができます。源泉徴収なしの特定口座(簡易申告口座)は年間取引報告書を使って簡便に申告する口座です。源泉徴収の選択はその年の最初の譲渡の時までに届出が必要で、選択は年単位のため年の途中で源泉徴収を行わないように変更することはできません。どちらが有利かは他の所得や他口座の損益によって変わります。

Q. 源泉徴収ありの特定口座なら確定申告は絶対に不要ですか?

A. 不要とすることができますが、他の口座の上場株式等の譲渡損益と相殺する場合や、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例を受ける場合には確定申告が必要です。源泉徴収口座内の所得を申告するか申告不要とするかは口座ごとに選択できます。

Q. 会社員がデイトレードで利益を出したら確定申告が必要になるのはどんな場合ですか?

A. 国税庁は、給与を1か所から受けて全部が源泉徴収の対象となる給与所得者のうち、給与所得と退職所得を除く各種の所得金額の合計額が20万円を超える人は確定申告をしなければならないとしています。給与の年間収入金額が2,000万円を超える人、給与を2か所以上から受けている一定の人も対象です。ただし、特定口座の源泉徴収選択口座内の譲渡所得で確定申告をしないことを選択したものは、この合計額には含まれません。

Q. デイトレードで負けた年に確定申告をする意味はありますか?

A. あります。上場株式等に係る譲渡損失の金額は、確定申告によりその年の上場株式等に係る配当所得等の金額(申告分離課税を選択したもの)と損益通算でき、控除しきれない損失は翌年以後3年間にわたって繰越控除できます。繰り越すには損失が生じた年に所定の付表と明細書を添付した確定申告書を提出し、その後の年も連続して付表付きの確定申告書を提出する必要があります。上場株式等の譲渡がなかった年も、繰り越すための申告が必要です。

Q. NISA口座でデイトレードをすれば税金はかかりませんか?

A. NISA口座で投資した金融商品から得られる利益は非課税ですが、デイトレードの口座としては制約が大きい制度です。非課税口座内の上場株式等を譲渡して生じた譲渡損失は損益通算および繰越控除ができません。また年間投資枠は成長投資枠で240万円(つみたて投資枠と合わせて360万円)で、売却した商品の簿価の分だけ非課税投資枠が復活するのは翌年以降です。そのため同じ資金をその年のうちに何度も回すことはできません。

出典・参考資料

「税金・制度」のほかのガイド

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